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こんにちは!
衛生管理者のやまさき こうじです。
衛生管理者って、事業場の規模によって、必要な人数が違うって聞いたけど、ホントかな?
と疑問に思っているあなたへ、記事を書いています。
本記事の内容
- 衛生管理者 事業場の規模ごと 必要人数
- 衛生管理者 選任までの流れ
- 衛生管理者の選任義務があるのに、選任しなかった場合
本記事を書いているボクは、32歳のときに、第一種衛生管理者試験を、独学で一発合格しました。
カンタンに、わかりやすく解説しますね!
衛生管理者 事業場の規模ごと 必要人数
衛生管理者は、事業場の規模によって、必要な人数が違うんです。
事業場の規模とは、その事業場の常時使用する労働者の人数で決まります。
【原則】 事業場の労働者数と、衛生管理者の必要人数
【原則】衛生管理者 必要人数
- 50人~200人の事業場・・・衛生管理者 1人以上必要
- 201人~500人の事業場・・・衛生管理者 2人以上必要
- 501人~1000人の事業場・・・衛生管理者 3人以上必要
- 1001人~2000人の事業場・・・衛生管理者 4人以上必要
- 2001人~3000人の事業場・・・衛生管理者 5人以上必要
- 3001人〜の事業場・・・衛生管理者 6人以上必要
最大で6人
- 「事業場」とは、あなたが勤めている「職場」のことです。
同じ企業であっても、支店・店舗・工場ごとに「1事業場」となります。
敷地内に同じ企業の「事業場」が2つあり、どちらも50名以上従業員がいる場合は、各事業場ごとに1名ずつ、衛生管理者を選任しなければいけません。
- 「選任」とは、特定の人を「衛生管理者」として任命することです。
- 衛生管理者は、その企業団体に専属の人を選任しないといけません。
「専属」とは、その企業団体だけに所属している人を指します。
例東京株式会社の銀座店で勤務しているA社員・・・A社員は銀座店に専属
- 衛生管理者は事業場を兼任できません。
例A社員を、東京株式会社の銀座店と日本橋店、2店の衛生管理者として選任すること・・・衛生管理者の兼任はNGです
【例外】衛生管理者 選任
衛生管理者の中に「労働衛生コンサルタント」がいるとき
例外として、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、その衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、2人以上の衛生管理者のうち1人は、「専属」でなくてもOKです。
次に該当する事業場では、衛生管理者のうち1人を「専任」にする
「専任」とは、衛生管理者を「労働者の安全と健康を守る」業務だけに集中させること。
例専任の衛生管理者に、経理業務と衛生管理者業務を掛け持ちさせる・・・NGです
- すべての業種で常時1000人を超える労働者を使用する事業場→1人は必ず「専任」
例1001人の工場であれば、4人以上の衛生管理者のうち、1人は専任・・・MUSTです
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または健康に有害な業務(深夜業含む)に常時30人以上の労働者を働かせる場合→1人は必ず「専任」
「坑内労働」とは、炭山や鉱山内での労働です。炭鉱労働者のことを指します。
例501人の職場であれば、3人以上の衛生管理者のうち、1人は専任・・・MUSTです
次に該当する業務では、衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者」免許を受けた者のうちから選任
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合→1人は必ず「衛生工学衛生管理者」
例501人の職場であれば、3人以上の衛生管理者のうち、1人は衛生工学衛生管理者を選任・・・MUSTです
衛生管理者 選任までの流れ
14日以内に選任をして、所轄労働基準監督署へ報告しましょう!
衛生管理者 選任までの流れ
- 常時使用する労働者数が、50人以上になった日から14日以内に、職場内で、だれを衛生管理者にするか決める(選任する)
- 衛生管理者を選任したら、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署へ提出
「遅滞なく」とは、「とどこおることなく」という意味です。
「遅滞なく」に、明確な日数の定めはありません。
ですが、労基署への報告を忘れないよう、選任したらその日に報告書を作成し、翌日には労基署へ報告書を提出しましょう。
選任報告書は、下記リンクよりダウンロードできます。
衛生管理者の選任義務があるのに、選任しなかった場合
衛生管理者の選任義務があるのに、選任しなかった場合は、
50万円以下の罰金
が科せられることがあります。
さらに、衛生管理者の選任義務があるのに選任していない時に、労働災害が発生し、「労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じなかった」と認定された場合は、
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
が科されることも...
そうなると、企業イメージが悪くなり、人材が流出します。
故意でなくても、法律は「知らなかった」では済みません。
衛生管理者は、必ず選任しましょう!
ここまで読んで心配や疑問?
ここまで読んだ方で、
職場の衛生管理者が急に退職してしまって、不足しても、罰せられるのかな?きびしいなあ...
と心配になったかもしれません。
大丈夫、心配ないです!
衛生管理者の選任を免除される場合がある
免除とは、衛生管理者の突然の死亡や退職などの特殊な理由により不足がを生じた場合です。
「衛生管理者の補充に、14日を超えて時間がかかる」旨、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは選任が免除されます。
選任免除はその職場の特定の人に衛生管理の業務を行わせることや、おおむね一年以内の期間に限って免除など、要件があるんです。
衛生管理者が不足するとわかった時点で、すぐに所轄「労働基準監督署」へ相談に行きましょう!
急なトラブルが発生しても慌てないよう、普段から衛生管理者を確保・養成しておくことが重要です。
まとめ
まとめ
衛生管理者の選任 必要人数
おさらいです!
【原則】 事業場の労働者数と、衛生管理者の必要人数
- 50人~200人の事業場・・・ 衛生管理者 1人以上必要
- 201人~500人の事業場・・・ 衛生管理者 2人以上必要
- 501人~1000人の事業場・・・ 衛生管理者 3人以上必要
- 1001人~2000人の事業場・・・ 衛生管理者 4人以上必要
- 2001人~3000人の事業場・・・ 衛生管理者 5人以上必要
- 3001人〜の事業場・・・ 衛生管理者 6人以上必要
例外事業場の労働者数や、業務内容(有害業務や深夜業務など)によって、例外規定あり・・・「専任」や「衛生工学衛生管理者」
衛生管理者 選任までの流れ
- 常時使用する労働者数が、50人以上になった日から14日以内に、衛生管理者を選任する
- 選任したら、遅滞なく、選任報告書を労基署へ提出
衛生管理者の選任義務があるのに、選任しなかった場合
- 50万円以下の罰金を科せられる場合あり
衛生管理者の選任免除
- やむを得ない事由があると、都道府県労働局長の許可を受けたとき
今回は以上になります。
衛生管理者は選任義務や罰則規定もあり、責任の大きな職務です。
大きな責任は衛生管理者が社会から必要とされている、という裏返しでもありますよね!
衛生管理者を目指してみませんか?
あなたの人材としての価値向上や、生活・心の安定につながりますよ!
》》》 追伸
衛生管理者を目指すなら、いちばん大切なのは「教材」です。
教材選びを間違えると「時間」と「お金」を失います...
市販の教材で衛生管理者に一発合格したボクが自信をもってオススメする「問題集」と「参考書」がありますよ。(2冊で3千円くらい)
社労士や宅建士の試験にも通用した「勉強法」もガッツリ紹介!
お金をかけずに合格したい方は【2023年版】衛生管理者 初学者に最適な「問題集」と「参考書」の記事をどうぞ!
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【2023年版】衛生管理者 初学者に最適な問題集と参考書
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