衛生管理者

「産業医」ってなに?衛生管理者との関係は?→協力し合う関係です。


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こんにちは!

衛生管理者のやまさき こうじです。

衛生管理者試験の勉強をしていると、産業医ってよく出てくるけど、「産業医」ってなに?衛生管理者との関係は?

と疑問に思っているあなたへ、記事を書いています。

本記事の内容

  • 産業医とは
  • 産業医 選任までの流れ
  • 産業医の仕事
  • 産業医と衛生管理者 協力し合う関係

本記事を書いているボクは32歳のときに、第一種衛生管理者試験を一発合格しました。

産業医について、衛生管理者試験に関係が深い分野を中心に、カンタンにわかりやすく解説しますね!

産業医とは

「産業医」とは、「医師」で、次の4つのいずれかの要件を備えた人です。

  1. 厚生労働大臣の定める研修の修了者
  2. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
  3. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
  4. 平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)

産業医は、医療の専門家として、労働者の健康管理等を行います。

職場での産業医の選任

産業医は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、選任が必要です。

「事業場」とは、あなたが勤めている「職場」のことを指します。

産業医の選任基準は、事業場の規模業務内容(有害業務)によって違うんです。

「事業場の規模」とは、その事業場の常時使用する労働者の人数で決まります。

産業医 事業場の規模ごとの選任人数

  • 1人〜49人・・・産業医 選任義務なし
  • 50人~499人・・・嘱託の産業医1人以上
  • 500人~999人・・・嘱託の産業医1人以上
    500人〜999人の有害業務の事業場は、専属の産業医1人以上
  • 1000人~3000人・・・専属の産業医1人以上
  • 3001人〜・・・専属の産業医2名以上

「嘱託」の産業医とは、事業場には非常勤で、企業団体と業務契約を結んでいる医師です。

「専属」の産業医とは、事業場に常勤し、従業員として、その企業団体に所属している医師を指します。

「有害業務」について詳しく知りたい方は、下記リンクより確認できます。

産業医(有害業務)について–厚生労働省

産業医 選任までの流れ

産業医を14日以内に選任して、所轄労働基準監督署へ報告しましょう!

産業医 選任までの流れ

  • 事業場で、常時使用する労働者数が、50人以上になった日から14日以内に選任
  • 選任したら、遅滞なく選任報告書所轄労働基準監督署へ提出

「遅滞なく」とは、「とどこおることなく」という意味です。

「遅滞なく」に、明確な日数の定めはありません。

ですが、労基署への報告を忘れないよう、選任したらその日に報告書を作成し、翌日には労基署へ報告書を提出しましょう!

産業医の選任報告書は、下記リンクよりダウンロードできます。

産業医 選任報告書(書式)–厚生労働省

産業医を選任しなかった場合

産業医の選任義務があるのに、選任しなかった場合は、

50万円以下の罰金

を科せられることがあります。

50万円は大金ですよね...

必ず選任しましょう!

産業医の仕事

産業医の仕事は、労働者の健康保持のために職場環境の管理を行い、専門的な立場から指導や助言を行うことです。

具体的には、以下の事項を行うこととされています。

産業医の主な仕事

  • 健康診断および面接指導等の実施
  • 健康診断および面接指導等の結果に基づき、労働者の健康を保持するための措置
  • 職場の作業環境の維持管理に関すること
  • 職場の作業管理
  • 労働者の健康管理
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置
  • 衛生教育に関すること
  • 労働者の健康障害原因の調査
  • 労働者の健康障害の再発防止のための措置に関すること
  • 事業者へ労働者の健康管理等について必要な勧告
  • 労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告
  • 労働者の健康障害の防止に関して、衛生管理者に対する指導、助言
  • 少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害なおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる

総括安全衛生管理者について詳しく知りたい方は、

「総括安全衛生管理者」ってなに?「衛生管理者」と比較して簡単解説


の記事をどうぞ!

自分にできるかな?

ここまで読んだ方で、

お医者さんと普段、接する機会がないから、緊張するなあ。大丈夫かな...

と心配になるかもしれません。

大丈夫、心配ないです!

衛生管理者と産業医 協力し合う関係

衛生管理者産業医は、事業場の衛生管理を改善するために、協力し合う関係だからです。

作業場の巡視義務は、産業医が月に1回に対し、衛生管理者は週に1回となっています。

週に1回以上巡視する衛生管理者の方が、産業医より、作業場について詳しいはずですよね?

衛生管理者が、高い頻度の巡視で得た情報は、(安全)衛生委員会などで産業医に伝えられます。

衛生管理者からの情報を基に、産業医は、医療の専門家の立場から、衛生管理者へアドバイスを行うわけです。

つまり、衛生管理者からの情報は、産業医が適切なアドバイスをする上で、重要な判断材料となります。

よって、(安全)衛生委員会の構成メンバーである「衛生管理者」と「産業医」は、お互いを補完していると言えますね!

産業医と協業し、アドバイスを吸収することで、あなたの衛生管理者としてのスキルは、格段に高まりますよ。

同じ目的に向かって協力し、補完し合う産業医から、臆することなく、学びましょう

まとめ

まとめ

産業医とは 衛生管理者との関係

おさらいです!

産業医とは

  • 医師であり、医療の専門家として、労働者の健康管理等を行う

事業場での産業医の選任

  • 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、選任が必要
  • 事業場の労働者数と業務内容によって、「嘱託」か「専属」か、及び「選任人数」が決まる

産業医 選任までの流れ

  • 14日以内に選任をして、所轄労働基準監督署へ報告
  • 選任義務を怠ったら、50万円以下の罰金が科される場合あり

産業医の仕事

  • 労働者の健康保持のために職場環境の管理を行い、専門的な立場から指導や助言を行うこと

衛生管理者と産業医の関係

  • 同じ目的に向かって、協力し補完し合う関係

今回は以上になります。

衛生管理者は産業医など社外の人との関わりも生まれる仕事です。

社外の人との関わりで、人間としての幅も広がります。

あなたも「衛生管理者」を目指してみませんか?

初学者でも正しく勉強すれば一発合格できますよ

》》》 追伸

衛生管理者を目指すなら、いちばん大切なのは「教材」です。

教材選びを間違えると「時間」と「お金」を失います...

市販の教材をつかって衛生管理者に一発合格したボクが自信をもってオススメする「問題集」と「参考書」がありますよ。(2冊で3千円くらい)

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山崎 康嗣です。独学で第一種衛生管理者試験に合格しました。最短で合格するための情報を発信しています。 その他の保有資格は、社会保険労務士、宅地建物取引士、日商簿記2級、毒物劇物取扱者。

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